1949-05-31 第5回国会 衆議院 労働委員会 第20号
特に勞働委員会といたしましては、臨時に起きた問題であつて、実に重要な問題であると思うので、提起しておるのであります。
特に勞働委員会といたしましては、臨時に起きた問題であつて、実に重要な問題であると思うので、提起しておるのであります。
勞働委員会をごまかといおつたというふうに取ることになるので、これは当運営委員会の問題でなくして、いやしくも勞働委員会としても問題が残る。残つた結果は勞働法規の審議に非常な支障を來すのであるから、もう少しこれは政府の方で、はつきりしたことを急いでお決めにならなければならんのではないかと思います。
○参事(河野義克君) 勞働委員会から議員派遣要求書が提出されておりますので朗読いたします。 議員派遣要求書 一、派遣の目的 一般労働問題に関する調査としては各地の労働官署を視察し、職業安定法並びに失業保險法の運用状況を実地に調査するとともに、労働委員会の調停斡施仲裁等の不当処理等に関する調査として各地の労働委員会を実地調査する。
それから地方勞働委員会の事務局長の会合を年に三回乃至四回開きまして、その際に研究をいたしますと共に指導もいたしておりますが、何しろ勞働省の委員は相当勉強いたしますが、使用者側の委員の勉強が足りないのであります。それからもう一つは、地勞委の委員が最近非常に忙しいが、特に最も重要でありますところの中立委員が非常に忙しいのであります。
從つて三名を削るのは、十五名の委員会の中、三つをどれから削るかということになりますが、この案といたしましては、人事委員会と逓信委員と勞働委員会の三者から一名ずつ減じております。
ただ例えば、一例を申上げて甚だ変でございますけれども、例えば民主党について申上げると惡るいのですが、民主党において、勞働委員会は皆んな要らないからといつて、三名をどこかへやられますと、著しく比率を害しますので、さようなことはできないと思います。
○倉石委員 私どもが勞働委員会において勞働大臣と新給與のベースについて論議し合つたのは、すでに本予算提出前であります。当時われわれは今日あることを予期いたしまして、しきりにその点を心配して政府にもいろいろ伺つたことは、大臣よく御承知の通りであります。しかるにこの新給與の法案が出ましたのは、きのうようやくここで政府当局から御説明があつた。
○委員長(原虎一君) 勞働委員會を再開いたします。都分によりまして直ちに閉會いたします。 午後二時九分散會 出席者は左の通り。
職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員會委員旅費支給額に關し議決を求める件に關しまして、去る六月一日午後衆議院において、参議院衆議院兩院勞働委員會の合同審査會を開催いたしましたが、當委員會としましては未だ豫備審議でありまして、議案の本付託になつておりませんし、参議院勞働委員會の委員數は二十五名、衆議院勞働委員會の委員數は三十五名で、同數でありませんので、合同審査會においては表決いたさない
で、全逓の場合地域で別々に二四〇〇カロリー確保をするために、最低賃金制の要求をその職場の長に提出いたしまして、これが容れられない場合には、地方勞働委員會に提訴すると共に、各地域別に爭議行爲に入つたのであります。又食糧事情等のために生活の逼迫した地方では、これ以上働けないから金を出して呉れという要求を職場の長に提出いたしまして、容られない場合には部分的爭議行爲に出たのであります。
特に委員會というものが行政組織の一つとして設けられますが、委員會はこれは民主的な委員によつて先ず運榮されて、その事務機構がそれぞれ各機關の事務機構と同じような機構を用いるようになつておりますが、このために、例えば勞働委員會のごときものまで、官廳の下部機構といたしまして民主的な運榮を阻害する虞れがあるのではないかという意味で、この委員會におきますところ、その他各機関の關係を十分に明瞭にして、民主的な、
職業安定法の第二十一條第一項の規定に基いて、職業安定委員會委員旅費支給額に關しての議決を求める件につきまして、衆議院の勞働委員会の方から兩院の合同審査會を六月一日午後一時から開きたい。こういう申出がありましたのであります。これを應諾しても差支えないですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
いずれにしましても正規の法律的根據に基く調停機關としましては、勞働組合法に基く勞働委員會というものがあることは言うまでもありませんが、この勞働委員會と雖も、法律的に最終的に拘束力を持つものでないということは、御承知の通りであります。
○倉石委員 委員長にお願いしたいのでありますが、私ども今のような時局に、勞働委員會をもう少し頻繁に開いていただいて、當局にいろいろ伺つたり、希望を述べたりいたしたいと思います。そのことを委員長にお願いいたします。
ここにおいて勞資當事者の話合いで話がつかないときには、勞働委員會に持ち出す前に、もう一つの段階として設停委員會を設けて、その調停委員會でやるなり、あるいはただちに勞働委員會に提訴するなり、それは勞資兩方の自發的意思によつてそういうことが行える方向にもつていくことは好ましいことである、このように考えております。
よその委員會の例を見ますと、中央勞働委員會でございますが、これは御承知のように法律によりまして勞働關係調整の非常に大きな權限をもつております特殊の行政機關でありますので、中央勞働委員会の會長は大臣と同額の十割増し、中央勞働委員會で申しますと、中央勞働委員會の委員と、中央勞働委員會の事務局長が八割増し、それから中央勞働委員會の事務局の部長が六割増し、こういうふうになつているわけでございます。
西川甚五郎君 山田 佐一君 尾形六郎兵衞君 田口政五郎君 深川タマヱ君 星 一君 小林米三郎君 小宮山常吉君 高橋龍太郎君 渡邊 甚吉君 中西 功君 勞働委員
○政府委員(今井一男君) 申すまでもなく勞働委員會の關係におきましては全官公の中にいろいろの組合が入つております關係から、必ずしも一方で提訴いたしましても、一方でこれを受ける義務がないような式のものも入つております。
○中西功君 それで、それならば、現存中央勞働委員會というふうな、これは調停機關ではないかも知れませんが、一應調停をなし得るような機關があると思うのであります。
二、海運企業及び船員勞働問題の面から見ても、同一の航路、同一の海岸氣象條件に從つて、同一の經營状態にある日本海一連の港については、その同一環境の中にある海輸局をしてすべて所管せしめ、また船員勞働問題につしては、そこに設置せられた船員勞働委員會をしてすべて所管せしめるのが最も正しい行政を行い得るゆえんである。
それではよく勞働委員長と打合せまして、來週早い機會に開くことにいたします。それでは本日はこれにて散會いたします。
職業安定法案は去る第一囘國會に提案されまして、昨年の十一年二十日に成立を見たのでありますが、同法第十二條の規定によりますると、職業安定委員會の委員に對する旅費額につきましては、これを國會の兩議院の勞働委員會の合同審査會の議を經て、國會の議決を經なければならないということになつておりますので、ここに提案いたしました次第でございます。
本日の委員會で御協議願いますことは、第一は政府職員の新給與實施に關する法律案について、本案は昨日の運營委員會で財政及び金融委員會に付託されることになりましたが、本案の内容を見まするに政府職員の勞働關係に重要なる事項が多々ありますので、勞働委員會が財政及び金融委員會と連合委員會を開くことが適當だと考えますので、本日の委員會に特にこれをお諮りいたしまして御協議願いたいと思います。
お手許にお配りいたしてあります資料の「勞働者旅費増額割合表」というのがありまして、その後から二枚目の現在の勞働省關係の委員會、その他の實情を申しますと、十割増になつておりますのが大臣と中央勞働委員會の會長でございます。それから八割と申しますのが、勞働省の顧問、それと中央勞働委員會の事務局長、それから中央勞働委員會の委員ということになつております。
石川 準吉君 九鬼紋十郎君 小林米三郎君 小宮山常吉君 西郷吉之助君 高瀬荘太郎君 高橋龍太郎君 山内 卓郎君 渡邊 甚吉君 中西 功君 川上 嘉君 勞働委員
松嶋 喜作君 山田 佐一君 木内 四郎君 田口政五郎君 星 一君 小林米三郎君 小宮山常吉君 西郷吉之助君 高瀬荘太郎君 高橋龍太郎君 中西 功君 勞働委員
○政府委員(松永義雄君) 衆議院で原案について御修正になつたのでございますが、その趣旨は、原案は自分等にとつては分るけれども、一般國民にとつては非常に分りにくい文章になつているから、これをできるだけ分り易い文句に直したらいいのではないかということで、衆議院の勞働委員會におかれまして、いろいろ御審議をなさいました結果、次に皆さんの前にお讀みいたすような文句に變えたのでございます。
○委員長代理(姫井伊介君) 只今から勞働委員會を開會いたします。實は御承知の通りに委員長の原さんもお差支がありますし、理事の三名の方もおのおの都合があつてお差支がありますので、堀理事から昨日年長の故を以て特別代理をせよということでありましたので、今日委員長代理をさして頂きます。さよう御了承をお願いいたします。夏時刻法案につきまして政府委員から説明を求めます。
衆議院の方では勞働委員會にこれを付託いたしました。こちらの方でも御決定願いたいと思います。
○委員長(木内四郎君) 夏時刻法案を衆議院と同様勞働委員會に付託することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○北條秀一君 中央勞働委員會に準ずるような組織で戰爭犠牲者を處理するようなとの意味で、現在の引揚援護院は緊急援護をその任務としておるのに反して、これは定著援護のための機關にしようとする意味であります。引揚第一船が入港する前にこの決議案を上程して頂きたいと存じます。